当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 仙都タクシー 株式会社(法人番号1370001005398) 代表者山下 晴也 |
事業者の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町2丁目5番17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町2丁目5番17 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(87日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月9日及び22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病・疲労のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |