当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社梅沢運送(法人番号7380001019474)代表者梅沢斉 |
事業者の所在地 | 福島県福島市岡島字砂入11-3酒井ビル1F |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県福島市岡島字砂入11-3酒井ビル1F |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(38日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第47条の2 |
違反行為の概要 | 令和4年1月27日及び2月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)日常点検の未実施【未実施回数6回以上15回未満】(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第47条の2)、(3)日常点検の未実施【未実施回数15回以上】(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第47条の2)、(4)点呼の実施義務違反【一部実施不適切】(安全規則第7条第1項)、(5)点呼の実施義務違反【未実施20件以上49件以下】(安全規則第7条第1項、第2項)、(6)運転者台帳の作成義務違反【5名以下作成なし】(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者の指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)高齢運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |