当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 川元秀徳 |
事業者の所在地 | 広島県東広島市八本松町篠甲1148番地 |
営業所の名称 | コスモスタクシー |
営業所の所在地 | 広島県東広島市黒瀬町切田487-2 |
行政処分の内容 | 事業の停止(30日間)、輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第23条第1項、法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第49条及び車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年4月12日及び同年5月12日、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(法15条第1項)、(2)運行管理者選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則」第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項及び第4項)、(6)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)無車検運行(運輸規則第45条)、(8)事業用自動車の定期点検整備義務違反(運輸規則第45条第1号)、(9)定期点検整備記録簿の保存義務違反(運輸規則第45条第2号)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 49点 |
違反点数(営業所) | 49 点 |