当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岡部治仁 |
事業者の所在地 | 群馬県邑楽郡千代田町大字瀬戸井211−1 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 群馬県邑楽郡千代田町大字瀬戸井211−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月7日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |