当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岬観光開発株式会社(法人番号5500001014134)代表者堀田大作 |
事業者の所在地 | 愛媛県西宇和郡伊方町河内53−1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県西宇和郡伊方町河内53−1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、第29条の3 |
違反行為の概要 | 平成31年1月28日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(2)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(3)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 5点 |