当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社佐藤商事(法人番号5420002009463)代表者佐藤新一 |
事業者の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東5丁目9番地2439 |
営業所の名称 | 本社営業所(現:東北町営業所) |
営業所の所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前東5丁目9番地2439(現:青森県上北郡東北町大字大浦字道ノ下29番1) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第3項及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月8日及び9月27日、公安委員会からの通知及び監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(2)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第4条)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |