当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月20日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 熊交観光タクシー株式会社(法人番号2330001008767)代表者山野一平 |
事業者の所在地 | 熊本県上益城郡益城町広崎789番地 |
営業所の名称 | 富士営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県熊本市西区花園2丁目11番6号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(112日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月3日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(6)新任運転者に対する指導監督違反(運輸規則第36条第2項)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(11)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反(運輸規則第40条第3項)、(12)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |