当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社振内交通(法人番号8430002063036)代表者樋屋比呂志 |
事業者の所在地 | 北海道沙流郡平取町振内町27番地22 |
営業所の名称 | 千歳営業所 |
営業所の所在地 | 北海道千歳市美々758番地180 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月7日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)点検整備等記録簿の記載義務違反(運輸規則第45条第2号) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |