当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸祐運送(法人番号9420001009519)代表者田沢祐司 |
事業者の所在地 | 青森県弘前市大字高田3丁目6番地11 |
営業所の名称 | 盛岡営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県盛岡市黒川23地割65-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第9条第3項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年10月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項第1号)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)死亡事故を惹起した運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)死亡事故を惹起した運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |