当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社サンライズ物流(法人番号9070002033660)代表者:津久井栄二 |
事業者の所在地 | 群馬県館林市栄町23−15 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県館林市栄町23−15 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月11日及び同年7月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |