当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社イロハ観光交通(法人番号6010602017451)代表者張海峰 |
事業者の所在地 | 千葉県富里市根木名1009-37 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県富里市根木名1009-37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)事業の停止(30日間) |
主な違反の条項 | 道路運送法第94条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月13日、令和2年10月20日、令和2年12月1日及び令和2年12月17日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第15条第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条)、(6)帳簿書類の検査を忌避したこと(運送法第94条第4項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 34 点 |