当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年3月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸重ロジスティクス株式会社(法人番号9500001023511)代表者真鍋興徳 |
事業者の所在地 | 愛媛県新居浜市田所町4-68 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県新居浜市田所町4-68 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月5日及び同年同月12日、労働局と合同で監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |