当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社鳥海観光(法人番号4410001005234)代表者佐藤司 |
事業者の所在地 | 秋田県由利本荘市矢島町元町字新所31番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県由利本荘市矢島町元町字新所31-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年10月27日及び11月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)運行に関する状況把握等のための体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(2)点呼の記録義務違反【記録なし】(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第2項)、(5)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)定期点検実施義務違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |