当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | K2JAPANwest株式会社(法人番号9120001235351)代表宮城永次 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5-1-25 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5-1-25 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月27日、譲渡譲受を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務【未受診者2名】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(4)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(5)乗務員服務規律制定義務違反(運輸規則第41条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |