当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 清栄物流株式会社(法人番号8430001008603) 代表者阿部榮司 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市白石区東米里2057−55 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別北3条5丁目1番2−306号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 他2件 |
違反行為の概要 | 令和元年7月2日及び令和元年7月31日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |