当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 木村重機有限会社(法人番号7500002002276)代表者木村公一 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市保免中2丁目3-16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市保免中2丁目3-16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第11条、第17条第1項、第4項、第24条の3 |
違反行為の概要 | 令和元年5月29日及び同年同月30日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認された。(1)営業所の掲示事項が不適切であったこと(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(6)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)、(10)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(11)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(12)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第15条)、(13)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)、(14)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(安全規則第2条の8) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |