当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社九州商店(法人番号2290801020463)代表者前田裕文 |
事業者の所在地 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町2丁目4‐1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県京都郡苅田町磯浜町2丁目4‐1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の3、法第24条の4、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月4日、監査実施。19件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(16)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(17)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(18)事業の的確な遂行に係る遵守違反(社会保険料未納付)(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2項)、(19)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |