当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 長門運輸株式会社(法人番号6100002016061)代表者齋藤裕 |
事業者の所在地 | 長野県上田市塩川2500番地53 |
営業所の名称 | 松本営業所 |
営業所の所在地 | 長野県松本市波田9174−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月17日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)1箇月の拘束時間に関する違反(安全規則第3条第4項)(3)点呼の記録改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)(4)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)(5)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)(9)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |