当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社幸観光バス(法人番号9300002007491)代表者荒木俊勝 |
事業者の所在地 | 長崎県諫早市小長井町大搦906-1 |
営業所の名称 | 佐賀営業所 |
営業所の所在地 | 佐賀県藤津郡太良町大字多良7097-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第49条 |
違反行為の概要 | 令和3年12月14日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)乗務等の記録義務違反等(運輸規則第25条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(5)運行記録計による記録(不実記載)違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)、(8)点検整備記録簿の記載(不実記載)違反(運輸規則第45条、車両法第49条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |