当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山口真司 |
事業者の所在地 | 福岡県筑後市 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県筑後市 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の3、法第60条第1項、道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和4年8月2日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の4)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(8)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |