当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社友部自動車観光(法人番号9050002016353)代表者友部稔 |
事業者の所在地 | 茨城県石岡市太田378 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県石岡市太田378-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(310日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月11日及び令和元年11月1日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(運送法第12条第1項)、(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(5)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(6)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(8)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(9)経路の調査等の義務違反(運輸規則第28条)、(10)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(13)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(14)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(15)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法29条の3)、(16)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 31点 |
違反点数(営業所) | 31 点 |