当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社小林英建材(法人番号4090002008327)代表者小林和英 |
事業者の所在地 | 山梨県笛吹市御坂町下黒駒308−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 山梨県笛吹市御坂町下黒駒308−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月2日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |