当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年4月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広尾タクシー有限会社(法人番号3460102006879)代表者中野恒富 |
事業者の所在地 | 北海道広尾郡広尾町西1条7丁目15番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道広尾郡広尾町西1条7丁目15番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年11月16日、長期未監査を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)乗務員服務規律の制定義務違反(運輸規則第41条)、(8)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |