当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和6年7月11日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 竹田合同タクシー株式会社(法人番号1320001009486) 代表者�睫醺� |
| 事業者の所在地 | 大分県竹田市大字会々2332番地1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 大分県竹田市大字会々2332番地1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年6月19日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第3項、第4項)、(5)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 0点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |