当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 上野運送株式会社(法人番号8120001019607)代表者上野雄三 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-5-11 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西3-5-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月14日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の5)、(2)運転者台帳【作成】(安全規則第9条の5第1項)、(3)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |