当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社世界産業(法人番号3122001026315)代表者木谷茂樹 |
事業者の所在地 | 大阪府八尾市太田4-35-1 |
営業所の名称 | 淡輪 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪1234番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(62日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第16条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年9月9日、事業規模の拡大を端緒として監査を実施、8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)事業計画に定める業務の確保違反(法第16条第1項)、(3)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反【各事項の未遵守計5件以下】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(4)点呼の実施義務違反【未実施50件以上】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(7)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(8)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |