当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広和運輸株式会社(法人番号7120901009369)代表者海原広和 |
事業者の所在地 | 大阪府摂津市鳥飼上4-11-18 |
営業所の名称 | 福山営業所 |
営業所の所在地 | 広島県福山市曙町2丁目22-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項前段、法第11条、法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月11日及び令和2年1月28日、情報提供を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更事前届出違反(事業用自動車の数)(施行規則第6条第1項第1号)、(3)運送約款等の掲示違反(法第11条)、(4)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)乗務時間等告示なお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条1項、第2項及び第3項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |