当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | カマダ運送株式会社(法人番号6340001018943)代表者鎌田憲一 |
事業者の所在地 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4080番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4080番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年10月27日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |