当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | コープ商事物流株式会社(法人番号5110001002302)代表者山田文栄 |
事業者の所在地 | 新潟県新潟市北区太郎代1448−3 |
営業所の名称 | 新潟事業部 |
営業所の所在地 | 新潟県新潟市北区太郎代1448−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第4項及び法第18条第2項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月6日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)(2)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(3)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項、第2項)(4)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)(5)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |