当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月22日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社北華(法人番号7430001076733)代表者齋藤宇健 |
事業者の所在地 | 北海道千歳市みどり台北1丁目3番9号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道千歳市みどり台北1丁目3番9号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月26日、新規許可等を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出義務違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)(6)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の選任(解任)未届出違反(運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |