当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2023年5月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 協和トラック株式会社(法人番号6460001000352)代表者安藤純博 |
事業者の所在地 | 北海道釧路市星ヶ浦南2−5−11 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道釧路市星が浦南2−5−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第18条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月9日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理規程の制定義務違反(安全規則第21条第1項、第2項)、(8)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |