当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 京都土木株式会社(法人番号2130001026236)代表者徳山正夫 |
事業者の所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里鳥見町8番地18 |
営業所の名称 | 京都事業所 |
営業所の所在地 | 京都市伏見区羽束師志水町181-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月18日及び同年3月12日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(法第9条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |