当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社埼玉交通(法人番号1030001002974)代表者丸山幸子 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-13-1 |
営業所の名称 | 大宮営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2-272-7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月9日及び令和4年6月29日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |