当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ジェイアール四国バス株式会社(法人番号5470001004840)代表者高須賀浩 |
事業者の所在地 | 香川県高松市浜ノ町8番33号 |
営業所の名称 | 松山支店 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市竹原2丁目1-76 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月15日、高速バスのトランク内に乗客を閉じ込めた状態で運行したことを端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)旅客に対し、公平かつ懇切な取扱いをしていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第2項)、(2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと(運輸規則第2条第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運行基準図について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第27条第1項)、(5)運転者等に対して運行基準図に基づく指導をしていなかったこと(運輸規則第27条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |