当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年5月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 酒井梱包運輸有限会社代表者酒井行雄 |
事業者の所在地 | 東京都文京区湯島3−10−8 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都文京区湯島3−10−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和4年7月22日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 25点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |