当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月2日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | くみあい運輸株式会社(法人番号7250001001949)代表者木村秀人 |
事業者の所在地 | 山口県防府市大字台道55番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県防府市大字台道字中内山55 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項前段、法第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項及び道路運送車両法第52条 |
違反行為の概要 | 令和4年8月4日、同年9月15日及び同年10月19日、情報提供を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画事前届出違反(自動車の種別ごとの数)(施行規則第6条第1項第1号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)整備管理者の変更の未届出(安全規則第3条の2)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |