当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合同タクシー株式会社(法人番号8240001025840)代表者大星修也 |
事業者の所在地 | 広島県呉市築地町4番32号 |
営業所の名称 | 広営業所 |
営業所の所在地 | 広島県呉市広白岳1丁目2-67 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条3項、道路運送車両法(以下「法」)第48条、法第49条及び法第58条1項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月17日及び同年8月8日、当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)無車検運行(運輸規則第45条)、(6)事業用自動車の定期点検整備義務違反(運輸規則第45条第1号)、(7)定期点検整備記録簿の保存義務違反(運輸規則第45条第2号)、(8)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |