当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社みなとみらい(法人番号7470001012742)代表者宮下浩二 |
事業者の所在地 | 香川県坂出市林田町1613番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市勅使町93-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月17日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(10)重傷事故を引き起こした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)、(11)重傷事故を引き起こした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |