当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アキト興運(法人番号:3240001035258)代表者清水章登 |
事業者の所在地 | 広島県福山市松永町1丁目9番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県福山市松永町1-9-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年10月5日及び同年12月2日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則)第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |