当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 司企業株式会社(法人番号3180301018687)代表者:庄司只功 |
事業者の所在地 | 愛知県豊田市本町中根98番地 |
営業所の名称 | 水戸 |
営業所の所在地 | 茨城県那珂市古徳字辻後290−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、福島運輸支局が福島郡山営業所に対して令和3年11月25日及び令和4年1月17日、監査を実施。5件の違反が認められたが、その後福島郡山営業所が廃止されたため、最寄りである水戸営業所に対して処分を行った。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)、(2)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等記録の不実記載(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録の不実記録(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |