当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社港運企画(法人番号4180002047480)代表者遠藤富士夫 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市名東区香流3丁目508番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県海部郡飛島村木場町2-136-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
違反行為の概要 | 令和元年8月20日及び令和2年1月28日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |