当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 四国交通株式会社(法人番号3480001007522)代表者一木加津雄 |
事業者の所在地 | 徳島県三好市井川町西井川311番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県三好市井川町西井川311番地2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第16条第1項、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年5月11日、一部の系統において終点まで運行しなかったことを端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運行計画の定めるところに従い、その業務を行っていなかったこと(道路運送法第16条第1項)、(2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第3項)、(3)発車時刻前に事業用自動車を発車させたこと(運輸規則第12条)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |