当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年6月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社村山運送(法人番号3390001004611)代表者村山裕樹 |
事業者の所在地 | 山形県天童市大字蔵増1465番地11 |
営業所の名称 | 岩手営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県北上市成田22番地101 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和4年11月10日及び令和5年1月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)定期点検整備等の未実施違反【未実施1回】(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条)、(3)定期点検整備等の未実施違反【未実施2回】(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計の記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)高齢運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |