当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年4月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 月夜野運送株式会社(法人番号8070001022979)代表者黒田久夫 |
事業者の所在地 | 群馬県沼田市薄根町3359 |
営業所の名称 | 栃木 |
営業所の所在地 | 栃木県小山市城北3−11−2−302 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として平成29年1月25日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録の改ざん・不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録の改ざん、不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |