当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社富士タクシー(法人番号7500001008407)代表者三好正司 |
事業者の所在地 | 愛媛県八幡浜市昭和通1460-73 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県八幡浜市昭和通1460番地73 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第16条第1項、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年3月9日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)事業計画に定めるところに従い、その業務を行っていなかったこと(道路運送法第16条第1項)、(2)運転者等に対する点呼の実施が一部不適切であったこと((旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |