当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | グレース観光株式会社(法人番号5011801023935)代表者吉村義郎 |
事業者の所在地 | 東京都足立区入谷7-18-18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区入谷7-18-18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第6項 |
違反行為の概要 | 令和4年8月26日及び令和4年9月7日、重大事故惹起を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転基準図の作成、運転者への指導義務違反(運輸規則第27条第1項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |