当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ヤマカ運輸(法人番号7040002086093)代表者:長谷川博 |
事業者の所在地 | 千葉県銚子市飯沼町186 |
営業所の名称 | 佐野営業所 |
営業所の所在地 | 栃木県佐野市富岡町212−1リョウモウハイツ富岡1号棟6号室 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和5年5月12日及び同月30日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼記録の記載事項違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(6)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |