当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月13日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 萩原タクシー株式会社(法人番号2180001083504)代表者櫻井敏博 |
事業者の所在地 | 愛知県一宮市萩原町串作字荒神田面1395番地15号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県一宮市萩原町串作字荒神田面1395番地15号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(102日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年1月19日及び令和5年2月3日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)点検整備記録簿等の未記載(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)点検整備記録簿等の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(13)法人の役員等の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第8号) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |