当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社新栄観光バス(法人番号9400002008901)代表者千葉稲夫 |
事業者の所在地 | 岩手県花巻市松園町490番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県花巻市松園町490番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(280日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第20条、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年4月18日及び5月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、10件の違反が認められた。(1)認可運賃・料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)営業区域外運送(運送法第20条)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)運送引受書の記載事項義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)点検整備の実施違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 28点 |
違反点数(営業所) | 28点 |