当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年8月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東富士観光自動車株式会社(法人番号7090001009967)代表者小林繁 |
事業者の所在地 | 山梨県南都留郡忍野村内野4780 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山梨県南都留郡忍野村内野4780 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(470日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月11日、令和元年9月13日及び令和元年10月1日、定期的な監査を実施。17件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)、(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(5)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(6)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(7)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(9)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(10)乗務等の記録の不実記載(運輸規則第25条第2項)、(11)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(12)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(13)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(14)運転者に対する指導監督実施記録の不実記載(運輸規則第38条第1項)、(15)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 47 点 |