当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和5年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社八洲陸運(法人番号9420001002168)代表者塩竈一也 |
事業者の所在地 | 青森県青森市大字滝沢字住吉28番地7 |
営業所の名称 | 八戸営業所 |
営業所の所在地 | 青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目30番25 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 令和5年5月17日及び18日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)定期点検整備等の未実施【未実施2回】(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第48条)、(3)定期点検整備等の未実施【未実施3回以上】(安全規則第3条の3及び道路運送車両法第48条)、(4)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |